浦和法律事務所ブログ

当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

ある労働相談(1)

今回は、先日受けた労働相談に基づいた事例を検討してみたいと思います。

〈事例〉

Xさんは、Y株式会社に、月給30万円の契約で勤務していました。
Y株式会社の経理担当のAさんは、
ある月のXさんの給料を、間違って3万円多く振り込んでしまいました。
それから2年後、
賃金の過払いに気付いたY株式会社は、Xさんに対して
賃金の過払いがあったから翌月の給料から相殺させて欲しい、と伝えました。
Xさんは、これを容認しなければならないのでしょうか。