高年齢者雇用安定法
前回までは、労働問題の事例検討をしていましたが、一休みします。とはいえ、労働関係の話をします。
さて、昨今の高齢化社会に対応するために
高年齢者雇用安定法という法律が改正され
来年(2013年)の4月から施行されます。
内容を簡単に言ってしまえば
定年の引上げや継続雇用制度(再雇用等)により、
希望者全員の65歳までの雇用確保措置を講じることを義務づける
ものになります(高年法9条)。
年金支給開始年齢の引き上げにともない
60歳で定年退職した労働者が無収入になる5年間に対処しよう
というのがこの法律改正の趣旨です。
ポイントとしては
「雇用確保を義務付ける」
ではなく
「雇用確保措置を講じることを義務づける」
となっているところでしょうか。
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