浦和法律事務所ブログ

当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

人の記憶

息子の生活態度や勉強に対する取り組みにもどかしさを感じ
叱ることがあります。
その時は、
自分が息子の年齢の頃はもう少ししっかりした生活を送っていたはずだ
と確信しています。

しかし、先日実家に帰った際、
私の両親がご丁寧に取っておいてあった
私の子どもの頃の通信簿や美術で使ったスケッチブックを
見る機会がありました。

どうやら私の記憶は
若き日の自分を見事な優等生に仕立て上げていたようです。
まったく、人の記憶とは実にいい加減なものです。


さて、12月16日に衆議院議員選挙がありました。

高年齢者雇用安定法

前回までは、労働問題の事例検討をしていましたが、一休みします。
とはいえ、労働関係の話をします。


さて、昨今の高齢化社会に対応するために
高年齢者雇用安定法という法律が改正され
来年(2013年)の4月から施行されます。

内容を簡単に言ってしまえば
定年の引上げや継続雇用制度(再雇用等)により、
希望者全員の65歳までの雇用確保措置を講じることを義務づける
ものになります(高年法9条)。
年金支給開始年齢の引き上げにともない
60歳で定年退職した労働者が無収入になる5年間に対処しよう
というのがこの法律改正の趣旨です。

ポイントとしては
「雇用確保を義務付ける」
ではなく
「雇用確保措置を講じることを義務づける」
となっているところでしょうか。