浦和法律事務所ブログ

当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

「特定秘密保護法」は廃止にするしかない(1)

国際人権規約をご存じだろうか。
さまざまな人権に関する条約の基本となるもので、 
1966年に国連総会で採択され、日本は1979年にこれを批准した。

国際人権規約は社会権規約と自由権規約からなる。
自由権規約19条は、
  すべての者は「表現の自由」を有する
とする。
この表現の自由の中には、
  「あらゆる種類の情報を求め、受け、伝える自由(いわゆる知る権利)」
も含まれる。
但し、この自由は、
  「国の安全の保護」等のため必要な場合は一定の制約を受けざるを得ない
とする。

そこで
「安全保障のための秘密保護」の目的で「知る権利」を制約せざるを得ない場合
の要件について、
世界70か国以上から500人を超える専門家が関わり2年以上かけて議論した結果、 
20136月に南アフリカのツワネという都市で、
国際連合を初め22の団体が採択したのが
「ツワネ原則」
と呼ばれるものであり、いわば現在の国際基準である。

日本国憲法は、98条で、
  日本が締結した条約は誠実に遵守しなければならない
とする。
したがって、日本政府は国際人権規約を遵守するのは当然のこと、
国際連合の加盟国として、
国際連合が採択した「ツワネ原則」も遵守しなければならない。


さて、昨年1213日、多くの反対意見を無視して、
衆参両院ともわずか数時間の審議で強行採決のすえ
「特定秘密保護法」が成立したのはご承知のとおりである。

本年7月、国際人権規約委員会が「ツワネ原則」に基づき、
日本政府に対し、「特定秘密保護法」に関する勧告意見を出した。
そして、本年1210日の「特定秘密保護法」の施行を前に、
日本政府は、先日、「運用基準」を発表したが、
それは、国際人権規約委員会の勧告意見をも全く無視した内容である。


次回の私の担当コラムで、「運用基準」の内容とその問題点について、
「ツワネ原則」に照らし合わせながらご紹介したい。

浦和法律事務所とともに歩んで25年

当事務所は来年創立30周年を迎えます。

遡れば、1985年に桜井、神山、鈴木の3名の弁護士による共同事務所として創立され、
5年後の1990年に深田弁護士と私が新人弁護士として同時に入所しました。
したがって、私自身は来年3月で弁護士25年となります。

その後、1993年に村木弁護士、2001年に沼尻弁護士、 
2005年に吉岡弁護士、2006年に水口弁護士、2010年に楢原弁護士、
2011年に河原崎弁護士、2012年に柳沢弁護士、2014年に板垣弁護士
が入所する一方、何人かの弁護士が退所するなどし、
現在では、
  鈴木、堀、沼尻、吉岡、水口、河原崎、柳沢、板垣
8名の弁護士となっています。


ところで、この間、私たち弁護士を取り巻く環境は大きく変わりました。


例えば、私が弁護士になった頃は、
裁判所への提出書類が手書きからワープロで作成したものに移行しつつあったのですが、
今や手書きの書面はおろか、ワープロ自体も目にすることはなく、
完全にパソコンに取って代わられました。

書式もほとんどがB4袋とじ縦書きであったのが、すべてA4横書きとなりました。

書類の提出方法も、持参又は郵送に限られていましたが、
今ではファックス送信も認められています。

さらに、遠隔地での裁判ですが、
期日には裁判所に出頭しなければならず、
場合によっては泊りがけで出かけることもありましたが、
これも電話での会議が実施されるようになりました。 

制度面においても、
 当番弁護士制度
 被疑者国選
 裁判員裁判
 日本司法支援センター(法テラス)の創設
等々、大きな変革をもたらしています。


他方、司法試験の合格者が20年ほど前までは約500名だったのが、
今や約2000名に増えたことに伴い、弁護士数も大幅に増えました。

埼玉弁護士会についていえば、
私が弁護士登録した頃の弁護士数は約200人でしたが、
今や700人を優に超えて800人に迫ろうとしている状況です。


こうした状況は、一見、依頼者にとって好ましい状況に見えますが、
決してそうではありません。
弁護士の増加に伴い、弁護士の宣伝広告が解禁となり、
弁護士へのアクセスは飛躍的に容易となりました。
しかし、適正人数を超える弁護士数は、
選択のリスクを依頼者に負わせることにもなるのです。


ちなみに、当事務所(浦和法律事務所)は、
事務所名に「浦和」と名がつく事務所の中では最も古く
(冒頭で述べたごとく、来年創立30周年を迎えます。)、
さいたま浦和法律事務所、浦和総合法律事務所、浦和東口法律事務所
などとは別の事務所です。
この他、
浦和シティ法律事務所、浦和サライ法律事務所、
浦和ふたば法律事務所、浦和ときわ法律事務所、
南浦和法律事務所、中浦和法律事務所、
武蔵浦和法律事務所
などとも別事務所ですので、お間違いの無いように。

相続税の大改正間近!

いよいよ年明けから相続税の大幅な改正が行われます。

改正内容の中で、私たちにもっとも影響のあるものは、
  遺産に係る基礎控除の引き下げ
ですよね。 
今回の改正によって
  課税対象者が都心はほぼ全域、埼玉は23割増 
と予測されているとか。

なぜなら、今回の改正では
相続税の課税価格の合計額から控除できる「基礎控除額」が引き下げら
    改正前 ⇒ <5000万円+1000万円 × 法定相続人の数> 
    改正後 ⇒ <3000万円+600万円 × 法定相続人の数> 
となり、なんと4割も縮小されてしまうからです。


こうなると、これまでは相続税を負担しなくてもよかった一般家庭にも
相続税がかかる恐れが出てきました。

どれくらいの相続税が課税される可能性があるのかを
一度計算しておくと安心かもしれません。

事務局i

一票の価値の不平等

さる1126日に、昨年7月に実施された参議院議員通常選挙(東京都及び神奈川県選挙区)の
無効が争われた事件の最高裁判決がありました。

選挙の当時
  1票の投票価値の較差が最大で4.77倍に達していた
といわれる、このときの参議院議員選挙について
上記の最高裁判決は、多数意見として

「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていた」

と断じつつも、

本件選挙までの間に、従前から存在したこのような不平等状態が解消されるための法改正がなされなかったことをもって、国会がその裁量権を逸脱しているとまでは認められない

として、
「本件選挙が違法である」と主文で宣言した原審(東京高裁)の判決を変更しましたが
15人の最高裁判事全員一致の判決ではありませんでした。

原審東京高裁の結論を支持し

「本件定数配分規定は本件選挙当時において憲法に違反し、本件選挙は違法なものである」

とする大橋正春判事をはじめ
4名もの「反対意見」を述べた判事がいたのです。

 
この最高裁判決は、参議院議員選挙に関するものでしたが
理論上、1票の投票価値の平等がより厳格に守られるべきであるとされる
今回の1214日実施予定の衆議院議員選挙についてはどうなのでしょうか。



実は、衆議院議員の定数配分については、
20113月になされた最高裁の判決を踏まえて、
選挙区定数是正のための法改正が一応、進められはしました。

その結果、いわゆる「05減」の定数割り振りを柱とする法改正がなされてはいます。

しかしながら、上記の法改正は、前述の20113月になされた最高裁判決が
「投票価値の格差を生みだす主因」
として強く問題視した、いわゆる「一人別枠方式」が実質的に残っており
(人口最少の鳥取県を1議席ではなく2議席とする)
是正の結果、かろうじて2倍未満に較差が縮小されるとはいえ
いかにも「姑息」「その場しのぎ」との印象はぬぐえません。

したがって、今回の衆院選も、この改正法にもとづいて行われる限り
依然として、従来と同じ違憲の問題が生じることになります。



前述の1126日の最高裁判決でも
大橋判事が、次のような「きつーい」一言を、反対意見の中で述べておられます。
 

『関係者の主観的意図は別として、国会の行動は、外形的には、定数配分規定の憲法適合性が問題になると当面の選挙を対象とした暫定的措置を採って抜本的改革は先送りし、次の選挙が近づき定数配分規定の憲法適合性が問題になるとまた暫定的措置を採るのみで抜本的改革を先送りするということを繰り返しているように見える。』



昨年1120日の最高裁判決(2012年衆院選をめぐるもの)において
鬼丸かおる判事が述べられたとおり、 
『衆議院議員を選出する権利は、選挙人が当該選挙施行時における国政に関する自己の 意見を主張するほぼ唯一の機会』 
であって、

『国民主権を実現するための国民の最も重要な権利』 
であるが、
投票価値に不平等が存在すると認識されるときは
選挙結果が国民の意見を適正に反映しているとの評価が困難になるのであって、
衆議院議員が
『国民を代表して国政を行い民主主義を実現するとはいい難くなる』
ものである。
以上の理由により、
『憲法は、衆議院議員の選挙について、国民の投票価値をできる限り11に近い平等なものとすることを基本的に保障している』
ものというべきです。


かかる憲法上保障された基本的権利を重要視せず
是正の不備・不十分を「裁量の範囲内」などと開き直り
その違憲状態を司法によって指摘されるや「立法権の侵害だ」などとうそぶくに至っては、
「政治的理由や都合によって、憲法を無視してもかまわない」
と言っているに等しい。

これこそ、閣議決定によって解釈改憲が可能であるとするどこぞの内閣の発想と
軌を全く一にするものです。


技術的に不可避的に生じうる較差を別として
一票の投票価値は「できるかぎり11に近い」ものとすべきであり
そうではなく事実上の一人別枠方式を残存させることにより
「意図的に」不平等を作り出す仕組みの下でなされる今回の衆議院議員選挙は
始めから違憲・違法なものであり無効なものであることが予定されているといえ
それ自体が、憲法と司法権に対する重大な挑戦とさえ、いえるのではないでしょうか。

最近、考えること。

浦和法律事務所コラムをご覧の皆様、ご訪問ありがとうございます。

さて、この数週間で、急に、日本の政治の世界が賑やかになってきました。

私、恥ずかしながら、国内外の政治情勢について明るいとは決して言えません。
ですが、自分の将来の日々に不安を感じることがとても多くなったと
ここ最近、あらためて感じます。
また、自分は決して法律のプロフェッショナルではないけれど
比較的法律の近くに身を置く法律事務職員という立場から
黙って見過ごすことのできない事柄が多過ぎるようにも思えてなりません。

昨年来、

  • 特定秘密保護法の法案提出とスピード可決 (20131025日提出、同年126日成立。法案提出から可決までの期間は驚異のたった42日!)
  • 日本版NSCと呼ばれる国家安全保障会議の立ち上げ
  • 解釈改憲による集団的自衛権の行使容認の閣議決定

等々…
私たち一般市民の日常生活に暗い影を落とすことになると思えてならない法律が
続々と成立しています。

「ちょっと話題になってたけど、それだけ聞いても内容がよくわかんない」
「そもそもコレって、何か関係あるの? それぞれ別々の話じゃないの?」
私の周囲からも、疑問は続出です。

うーん…確かに法律って難しい。
でも、一人のオトナとして
日本の将来のために
どんなに難しくても「知る努力」をして考えなければいけない
重要なことだと思うのです。
情報化社会の今。
調べようと思えば、調べる手段はたくさんある!
 
人それぞれ、考え方や立場の違いはあると思います。
しかし、私たち一人一人が諦めずに考え
それを何らかで発信し続けることが
私たちの日本の将来を決めるのだ、と、信じたい。


来たる124日(木)
当事務所の全弁護士が所属する埼玉弁護士会が主催の
「山田洋次監督と平和を考える」
という市民のつどいが開催されます。
会場は、大宮ソニックシティ・大ホール、1830分開演です。

著名な映画監督の生のお話が聞けますし
今話題の日本国憲法について考える良いチャンスだと思います。
お時間のある方は、是非、参加されてみては如何でしょうか。

事務局 t

浦和レッズ

当事務所のホームページでも紹介していますが、私はJリーグ創設以来、かれこれ20年以上浦和レッズを応援しています。 
 

浦和レッズといえば、
たくさんの熱い(ときに熱すぎる)サポーターがいること、
そして日本のプロサッカークラブの中では
財政的にトップクラスの規模を誇っていることなどで有名ですが、
一方でリーグ戦に関していうと、長らく低迷が続き、
つい数年前はJ降格を心配させられるほどに調子を落としたこともありました。
 

そんな苦難の道を経て、
今年は2006年シーズン以来8年ぶりのリーグ優勝のチャンスが訪れています。
このコラムが掲載される頃には、もしかしたら優勝が決まっているかもしれません。

次の試合(1122日)は埼玉スタジアムで行われますし、
本来ならばスタジアムに行って応援したいところではありますが、
諸事情あって自宅での応援になります。
両チームの選手には、内容的にも熱気的にも最高の試合になることを期待しています。
 

そういえば、次の試合の対戦相手であるガンバ大阪は、
8年前のレッズ優勝が決まったときの対戦相手でもあるんです。
そういう意味で、強敵ではありますが、縁起の良い相手でもあります。


レッズ優勝の際には、
事務所の前の県庁通りで優勝パレードが行われると思いますので、
興味のある方は見学されてはいかがでしょうか。
浦和の町が活気に溢れると思いますよ。

回収する

裁判の結果、勝訴(その他和解など)して、
すぐに判決等で得た金額を回収できるかといえばそうではない。
相手が任意に支払わなければ、
強制執行といって、不動産を差し押さえて競売にかけたり、
銀行口座を差し押さえたり、
給与を差し押さえたり
といった手続きをとって、回収を図る必要がある。
ただし、相手方の所有物、利用金融機関、勤務先といった個人情報がなければ、
その実現も困難である。
 

さて、先日、メガバンクの三井住友銀行が、
差押えのために口座情報の開示を求める弁護士会照会に対して
情報を開示するという方針を示した
(今のところ大阪弁護士会との提携)。
実務の立場からいえば、画期的な動き。
ましてや、大手である三井住友銀行が行うということは、
他の金融機関への影響も大きいものと思われる。
 

今まで、銀行口座を差し押さえる場合には、
「○○銀行」だけではなく、「○○銀行☆☆支店」と、支店の特定まで必要だった。
夫婦関係にあった人や経理に携わっていた人など、一部の人を除いては、
訴訟の相手となる人の金融機関情報、特に支店情報までは
把握していないことが通常である。
その場合には、ありそうな銀行、ありそうな支店に対して空振り覚悟で行うか、
あきらめるかという選択肢になっていた。
それが、今回の方針では、
あらかじめ、銀行本店に対して照会を行っておけば、
預金口座がある支店が特定され、差押えが容易になるということである。
あるいは、「○○銀行」にあるかわからないというあいまいな状態であっても、
あるかどうかの情報開示を求められるということになる。


「裁判を起こしたところ回収の困難が予想される」という事案はそれなりに多い。
回収の困難を理由に訴訟をためらうこともあった。
しばらくは、金融機関の動きに注目である。

いい夫婦

もうすぐ、1122日、「いい夫婦の日」ですね。
ところで、いい夫婦の日って何をする日・・・?
「いい夫婦の日」をすすめる会のHPによると、
「いい夫婦の日」は“ふたりの時間を大切にする日”
だそうです。


我が家では、勤労感謝の日(1123日)が長女の誕生日。
その影響があるのかないのか、
「いい夫婦の日」は、かなり影の薄い記念日となっています。
きっと、この先も、1122日に、特別な時間が流れることはなさそうです。


では、「いい夫婦」って、どんな夫婦?
「夫婦円満」=「いい夫婦」・・・?
・・・難しい。
まだまだ未熟者で、すぐには答えが見つかりません。


子ども達が巣立てば、
無理に時間を作らなくても、“ふたりの時間”だらけになります。
そのとき、
「いい夫婦の日」以外の日であっても、“ふたりの時間”を楽しめるような、
そんな夫婦に成長していたいものです。

事務局a

歯、抜けないで


先日、歯医者さんに行ってきた。

下の歯の詰め物がとれかけてしまった。
その歯は実は乳歯で、永久歯が生えてくる予定はない
(先天性永久歯欠損というらしい)。
歯医者さん曰く、この歯が一生もつ可能性は低い。
すなわち、いずれ抜けてしまう可能性が高い。
そうなると、補綴処理を行わなければならない。
方法はいくつかあるらしいが、一番のおすすめはインプラント治療と言われた。


「インプラント治療」とは、
歯が欠損した部分の顎の骨にインプラントを埋め込み、義歯をつける治療方法。
その工程を聞くととても怖い。
インプラント治療による医療過誤の話もよく聞く。
実際に法律相談で、何度か
インプラント治療による医療過誤の相談を受けたことがある。


いざ、自分がその治療を選択することになったら。。
万が一のトラブルを回避するため、
信用できる歯医者さんで事前に説明をしっかりと聞き、
十分に納得したうえで臨まなければ。。
インフォームドコンセントの重要性を感じる。


願わくは、今生えている乳歯が抜けずに健康でいてほしい。

お稲荷さん

地元の稲荷神社の役員が回ってきました。
1018日は秋の祭礼という事で
朝から神社の掃除とお供え物(一升餅 塩 スルメ 野菜 果物 酒 昆布 米)を準備して
宮司さんによる神事が行われました。

神社はうっそうとした森に囲まれ殆ど人気がない侘しい場所で
特色としては、著名な近代文学者の石碑があることで以前、注目を集めたくらいでしょうか。


しかし、こんな田舎の神社にもやってくるんですね。罰当たりな賽銭泥棒が。
夜中に重い賽銭箱をひっくりかえして、お賽銭を盗んで、
また、賽銭箱を元通りにしていくようですが、
真っ暗闇での犯行なので拾いきれない小銭が周りに散乱しています。
それを拾うのもまた役員の仕事です
(拾ったお金は賽銭箱には戻しませんよ、また、盗まれますからね。
会計担当が口座に保管します)。

更に、神社に設置してあるクーラーの室外機も盗難にあいました。
これは、初めての事のようです。

さて、新たに室外機を設置しましたが、盗まれにくいようにある工夫をしました。
三択です。
  (1)室外機を鎖でつなぎ防犯ブザーを付けた。
  (2)室外機を正面の見えやすい場所に設置した。
  (3)室外機を屋根に載せた。

答は、次回のコラム担当時にお知らせしたいと思います。


来る1117は女性講座第5回目として
「介護と成年後見制度について」
を行います。

浦和駅東口の浦和コミュニティセンター(浦和パルコの10階)で
午前10時から始まります。
今回に限り、男性でも受講可能ですので、興味のある方、是非、ご参加ください。
お待ちしております。


担当事務: