浦和法律事務所ブログ

当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

健康を取り戻そう


禁煙を始めています。
 

今まで「定期的に」チャレンジと挫折を繰り返してきた私ですが
今回は一念発起して病院に通い
禁煙パッチを処方してもらって
肌荒れとも格闘しながら貼り続け
もう1か月半以上が経過しています。

病院からはもう来なくて良いといわれており
そろそろ禁煙パッチとも別れを告げる時期がやってきます。

病院の先生からの
「挫折すると、次に保健の適用を受けて禁煙にチャレンジできるのは1年後」
という、いささか後ろ向きなアドバイスも
私にとっては禁煙を継続する動機付けの一つになっています。


病院では、ニコチン依存について簡単に説明を受けました。

依存には、肉体的依存と習慣的依存があるそうで
肉体的依存(体内のニコチンが抜けていくことで感じる苦しみ)
については、禁煙パッチを貼ることで緩和できるが
習慣的依存(生活の一部としての喫煙という習慣を排除することで感じる苦しみ)
については、自分の意思で克服するしかない
とのことでした。

確かに、単純に考えても、それまで私は120本以上吸っており
1本吸うのに3分ほどかかっていたので
1日のうち、実に1時間以上はタバコを吸う時間に充てられていたことになります。
これがそっくりなくなるのですから
生活のリズム自体が大きく変わるのは当たり前です。

そういうわけで、初めのうちは相当苦しみましたが
今では返って仕事に集中できているように思えます。


ただ、禁煙をしたことで食欲が増し
私の体はさらにボリュームアップしてしまったため
これからダイエットも並行してやっていかなければなりません。

健康への道はなかなかに遠く、険しいものです。

自転車事故の責任

先日の報道で、
 自転車 でひき逃げを起こしたことを原因として、
 自動車運転免許停止の処分に至った
という事例がありました。


ニュースのコメント欄を見ると、
自動車免許を持っていない人との不均衡を指摘する声がありました。
免許を持っている人だけ「罰」を受けることになるということでしょうか。
ただ、実際には、この免許停止は、「罰」ではありません。

「罰」を与える刑事処分とは異なる、行政上の必要性からの行政処分です。

今回の事例の場合は、悪質な自転車運転及びひき逃げという事情から、
自動車を運転させることは危険であるという行政上の理由からの処分でしょう。
なので、不均衡の問題は出てこないのです。

自動車免許を持っていなければ、
そもそも自動車の運転を規制する必要性がないのです。


そして、報道では、
 過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)で書類送検された
ということですので、こちらが「罰」を与える刑事処分手続ということになります。
こちらは当然のことながら、免許の有無にかかわらず、処分の対象となります。


なお、この方については、
さらに民事上の責任(被害者の方への賠償責任)が生じます。


自転車事故であっても、刑事上、行政上、民事上、いずれの観点からも
責任を問われることがあるということ。


くれぐれも安全運転と、
事故を起こした際の救護措置等の適切な対処を心がけましょう。

裁判所


裁判所(という施設)は全国にある。

仕事柄、裁判所にはよく行く。
一番通っているのは、浦和にある
さいたま地方裁判所(家庭裁判所・簡易裁判所も同じ施設内にある)。
当事務所から徒歩8分(てくてく歩いた場合)で着く。

もちろん、浦和にある裁判所以外の裁判所にも行く。
埼玉県内にある支部の裁判所のほか県外の裁判所にも行く。

各裁判所の施設は様々である。
築年数の浅いピカピカな裁判所もあれば、古い裁判所もある。
規模も様々で、10階以上のフロアがある裁判所もあれば、平屋建ての裁判所もある。

初めて行く裁判所は、実際に行ってみなければ様子が分からない。
施設内で迷わないよう余裕をもって着くようにしたりもするが、
たいてい、分かりやすい案内図があるので迷うようなことはない。

ところが、一番通っているはずの浦和にある裁判所の構造は非常に複雑。
私は、弁護士になる前の修習地がさいたまで、
修習生のころからこの浦和にある裁判所に通っている。
修習生のころは、よく裁判所の中で迷子になっていた。
今でもたまに裁判所の中で迷ってしまう。
私が方向音痴なのもあるかもしれないが、それだけ複雑な造りの裁判所なのである。

自宅で穏やかに生活し最期を迎えたいもの

毎年敬老の日が近づくと、マスコミで認知症や介護の問題が取り沙汰される。

私も、成年後見人として何人かのお年寄りを担当しており、
認知症や介護の問題は日常的に意識せざるを得ない。
何よりも、遠くない将来、自らも介護が必要となる可能性も否定できない。 


誰しも、
家族に迷惑をかけずに住み慣れた自宅で穏やかに生活し最期を迎えたい
と思うのは当然のことである。
介護が必要な重度の高齢者であっても在宅生活を可能にしようとする国の取り組みは、
その意味では賛成である。

ところが、この取り組みの一環として2012年に始まった
「定期巡回・随時対応サービス」は、
利用料が介護保険のサービス利用限度額ぎりぎりに設定されているため
他のサービス(デイサービスやショートステイ等)を利用しようとすると
全額自己負担になってしまうこと、
サービスに対応できるだけの人材の確保が難しいことなどの理由から、
実施している自治体は1割にとどまっており、利用者も多くはない。

その一方で、国は要支援の認定基準を厳しくしたり
特別養護老人ホームの入居を制限したりといった政策を次々に打ち出し、
介護費の抑制・削減を推し進めようとしている。

結局、家族による介護の負担がますます重くなることが予想される。
昨年度の国民生活基礎調査によれば、主な介護の担い手の7割強が家族であり、
さらに、その過半数が65歳以上同士の「老々介護」である。

また、未婚の人や共働きが増えたことから、
同居の子が担う割合も21%と増加している。
要介護3以上では終日介護が必要になるので
働いていた子が離職を迫られるケースが後を絶たない。
そうなれば、経済的にも、精神的にも、そして肉体的にも、
介護する方も介護される方も悲惨な状況に追い込まれる。
何とも痛ましい。
 

高齢化が進み、団塊の世代が75歳以上になる2025年にはピークに達する。
お年寄りそれぞれの環境に応じたさまざまなサービスが設定され、
それらのサービスを安心して受けられる介護費の公的負担と
サービスを担う人材の確保は焦眉の課題である。
そのために私たちの税金が有効に活用されるのであれば、
納税額が増加しても国民は納得すると思うのである。


むろん、健康を維持できるよう個人個人が努力することは必要であろう。
しかし、健康をむしばむ要因は、
貧困や低賃金・長時間過密労働など
個人ではどうしようもない社会的環境のもとに存在することも
見据えなければならない。
これらの要因を根本的に除去することなく、
一律に医療費を削減しようとする国の政策には賛成できない。