浦和法律事務所ブログ

当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

「特定秘密保護法」は廃止にするしかない(2)

前回のコラムでご紹介した『ツワネ原則』は、前文で、
「国家が保有する情報にアクセスする権利は、例外規定の少ない厳密に定められた法律によって、また独立した裁判所、国会の監視機関及びその他の独立機関による権利の監視のための法律によって保護されなければならない。」

と述べ、

原則3:国家安全保障上の理由に基づいた情報に対する権利の制限のための要件

として、

「法は、…明解であり、綿密且つ正確でなければならない。」

ことを挙げる。
その理由は、

「そうすることで、どの情報が非公開となり得るか、どの情報が開示されるべきか、そして情報に関するどのような行為が制裁の対象であるかを各人が理解できる。」

のだと述べる。
また、

原則6:「裁判所及び法廷を含む全ての監視機関、オンブズマン及び申立機関は、機密のレベルに関わらず、責任を持つ範囲に関連する、国家安全保障を含む全ての情報にアクセス権を有するべきである。」

ことを挙げる。


ところが、特定秘密保護法では、
特定秘密とは、
「我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの」
と極めて抽象的に規定するのみである。
つまり、
特定秘密を指定する行政機関の長が上記の要件に該当する情報だ
と言えば、それが特定秘密なのである。
ツワネ原則3に反することは明らかである。

それゆえに、監視機関の役割はより重要である。
にもかかわらず、特定秘密保護法について
閣議で決定された運用基準で監視機関と定めるのは、
  • 行政機関である内閣官房に設置される情報保全監視委員会、
  • 内閣府に属する独立公文書管理監、
  • 国会内の衆参両院に設置される「情報監視審査会」
である。
そもそも行政機関がいわば身内である当の行政機関の長を厳しく監視できるのか
極めて疑わしい。

さらに問題なのは、
監視機関が必要があると認めるときは、特定秘密の指定をした行政機関の長に対して特定秘密である情報を含む資料の提出を求めることができる
としながら、運用基準では
行政機関の長が資料の提出が「我が国の安全に著しい支障を及ぼす」と判断すれば、資料の提出を拒むことができる
としている点である。
これは、秘密保護法の監視制度を骨抜きにするものである。
なぜなら、そもそも、資料が提出されなければ、
行政機関の上記判断が正当なのかどうかすらも判断できないのであるから、
結局は行政機関に資料を提出させる強制力はないに等しい。
そして、資料の提出を受けなければ、特定秘密の具体的な内容がわからないのであるから、特定秘密の指定が正当なのかどうかも判断できず、結局は監視機能を果たせないことになってしまうからである。
したがって、ツワネ原則6に反することも明らかである。


では、国会に設置された情報監視審査会は監視機能を果たすことができるのだろうか。
引き続き、次回の私のコラムで。

Happy Valentine

みなさんは、今年のバレンタインデーをどのように過ごされましたか?
わたしは、長女の本命チョコ菓子作りのお手伝いと、
二女の友チョコ作りのお手伝いに励みました。

「本命チョコ」「義理チョコ」は昔から聞きなれていますが、
「友チョコ」ってどれくらい前から存在するのでしょう?
私の青春時代には「友チョコ」という言葉は存在しなかった…。
「友チョコ」なる言葉を生み出したのは、やっぱりお菓子業界なのでしょうか?
だとしたら、まんまとお菓子業界の戦略に踊らされている我が家です。

長女は、もらったらホワイトデーでお返し派なので、大量生産はなしですが、
二女はどうやら友チョコを配りたい派らしい。
今はまだ小学校低学年なので、
「学校には持っていけないから、おうちに届けられる友達の分だけにしようね。」
という私の言葉に素直に従っていましたが…。
この先、クラス全員分作るとか言い出す時がくるのかしら。
そのときは、ぜひ、親の手は借りず、ぜんぶ自分で頑張ってねぇ~
と思っているところです。

とはいえ、大量生産の大変さを除けば、お菓子つくりは楽しい。
まさにHappy Valentineでした♪


ところで、今年のバレンタインデー、
当事務所では、第8回市民講座『マンションをめぐる法律問題』が開催されました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

講座終了後の質疑応答では、参加者の皆様から具体的事案に関する内容など、
さまざまな質問が出されていました。
また、参加者の方同士で
「私のマンションではね…」
と意見交流されている姿などもあり、終始、和やかな雰囲気ですすめられました。

次回の市民講座は、 
620日(土)午後2時から「相続をめぐるトラブルとその予防法」です!
こちらも、たくさんの方のご参加をお待ちしております。
事務局a

明日香村3

明日香村(奈良県)でまた新たに古代史に関わる遺構が発見された
2015115日橿原考古学研究所発表)。
50mにわたって石材を張り付けた巨大な掘割で、
7世紀中ごろに築かれた未知の古墳の一部とみられている。
場所は甘樫丘の麓近くにある小山田遺跡で、
規模は蘇我馬子の墓とされる石舞台古墳(一辺約50m)を上回る
一辺5080mの方形だったと推定されている。

興味深いのは、その被葬者で、
舒明天皇が最初に葬られた場所との見方が有力であるが、蘇我蝦夷とする説もある。
舒明天皇は、中大兄皇子(天智天皇)、大海人皇子(天武天皇)兄弟の父
であるのに対し、
蘇我馬子の息子である蘇我蝦夷は、
大化の改新の契機となった乙巳の変で、
中大兄皇子に斬殺された蘇我入鹿(飛鳥寺の近くに首塚がある。)の父であり、
このとき甘樫丘にあった邸宅に火を放って自害し、
これにより、当時、飛鳥(明日香)を本拠地とし、天皇家を凌ぐ勢いであった
蘇我本宗家(蘇我稲目―蘇我馬子―蘇我蝦夷―蘇我入鹿)は滅亡した。

こうしてみると、
同じ墳墓の被葬者と推定される2人(舒明天皇と蘇我蝦夷)ではあるが、
いわば敵対関係にあったというのも面白い。


ところで、思えば、20003月に明日香を巡ったときは、
当時新たに発見された亀形石造物遺構
(舒明天皇の妻で、中大兄皇子や大海人皇子の母である皇極天皇(重祚して斉明天皇)が築いたとされている。)
の発掘現場に遭遇するという幸運を得た。
また、20054月には、
石舞台古墳近くで発見されたばかりの蘇我馬子邸跡(島庄遺跡)と思われる現場
(残念ながら埋め戻された後であった。)
に臨場することができた。


このほか明日香村では、毎年のように新聞紙上を賑わす新たな遺構、遺跡が
次々に発見、発掘されており、まさに古代史関係資料の宝庫といってよく、
この先どんな古代史に関わる資料が発見、発掘されるのか、興味は尽きない。

憲法は権力者を縛る鎖

エドワード・スノーデン氏の告発を手助けした
アメリカのジャーナリスト(もと弁護士)であるグレン・グリーンウオルド氏の
「暴露 ― スノーデンが私に託したファイル」
という著書(新潮社、田口俊樹・濱野大道・武藤陽生訳)を読みました。

印象的だったのは、
スノーデン氏が最初のころにグリーンウオルド氏に接触した際のメールの中に、
3代アメリカ合衆国大統領であったトーマス・ジェファーソンの 
1798年の次の言葉をもじった言葉が入れてあったというエピソードです。



「権力に関わる事柄で、もはや人間への信頼を語るのはやめよう。悪さなどしないよう、権力者を憲法という鎖でしばるのだ。」



実際にスノーデン氏がグリーンウオルド氏にあてたメールでは

「権力者の欲求次第では憲法すら覆されてしまう」

といった言葉の後に、

「もはや人間への信頼を語るのはやめよう。
悪さなどしないよう、暗号という鎖で縛るのだ
NSAの通信傍受から守るという意味を込めて)」

といった言葉が出てくるのです。

ここで私が印象的に感じたのは、
彼らアメリカ国民は、極めて正当な形で、憲法というものの本質を、
裏返せば、権力というものの本質を、冷静に把握し、
理解してものをしゃべっているということに対してでした。

最近の日本では、政治家がやたらと道徳的に政治を美化してしゃべりがち
(「信頼回復」だとか「真の国際貢献」だとか「国家の品格」だとかなんとか)
なような気がしますが、そういうきれいごとで国民をけむに巻こうとする言説、
あるいは、そればかりでなくもちろん、
「国家の基本法」としての改憲の必要性を説く論調に対しても、改めて書きますが、



「権力に関わる事柄で、もはや人間への信頼を語るのはやめよう。悪さなどしないよう、権力者を憲法という鎖でしばるのだ。」



という先のジェファーソンの言葉をぶつけたいと思いました。

憲法の本質に関するこのようなエピソードのほか、このグリーンウオルド氏の著書は、
「特定秘密保護法」の施行された日本の市民社会の未来に関しても、
示唆に富んだ内容を含むものですので(ちょっぴり怖くなるぐらい)、
ぜひ一読をおすすめします。

消費税のからくり

昨年41日から消費税が8%に引き上げられ、10ヶ月が経とうとしています。
やはり家計の負担は大きいです。
日々、感じています。慣れることはありません。

私が若かりし頃は、日本には消費税はありませんでした。
しかし、社会保障のためとの理由で1989年に導入され、
当初は3%、1997年から5%に、そして近い将来は10%に引き上げられる見通しです。
ちなみに、アメリカには消費税(付加価値税)というものは無いそうで、
州ごとに「売上税」が設けられていて、税率も州ごとに異なるそうです。
欧州にはあります。税率も20%以上の国が多いようです。

私は、税金のことは全くの素人なのですが、
「売上税」は、お客様から預かった税金をそのまま納税するだけなのに対して、
消費税は、売上時に預かった消費税分をそのまま納税するのではなく、
仕入等にかかる消費税分を控除した差額を収めるという仕組みだそうです。

ここが大事なところでして、
日本の製品を輸出する業者(企業)の場合、輸出品には消費税はかけられませんが、
仕入れには消費税がかかっている訳ですから、
上記の計算をすると、何と、還付金をもらう事ができるそうなんです。
T社とかは、製品の輸出割合が6割以上であり、
その還付金が年間1400億円超と推算されています。
「本当ですか?」って思うかも知れませんが、
現実に、T社の本社所在地のI県T税務署では、
消費税収入が1400億円超の赤字になっているそうです。
そもそも還付金とは自分が納めた税金が戻るものと思い込んでいただけに、
まさに驚きです!
消費税にこんなからくりがあったとは…。

また消費税は、高齢化社会を支えるためとも言われています。
現在は「3人で1人の老人を支えている」のが 
2030年には「1人で1人の老人を支える」という少子化問題が指摘されています。
でも、これにしても、労働人口で比較をすると、
現在は総人口の51%が労働者であり、
 2030年でもその比率は53%と変わりはないとの推計があります
(但し高齢の労働者は増えます)。
しかも消費税は一般財源に組み込まれるため、
そっくり社会保障費に充てられる訳ではないのです。

消費税の仕組みを知れば知るほど、なんだか納得がいきません。
納税には痛みを伴います。
であれば公平であってほしいし,きちんと社会保障費に充ててほしいものです。
消費税は、きわめて不公平な税金、格差を広げる税金、
そして廃止すべき税金ではないかと改めて思っている次第です。
(消費税の計算方法の理解の仕方が間違っていたら申し訳ありません。)


さて、来る214日(土)は
8回市民講座「マンションをめぐる法律問題」
が行われます。
場所は、当事務所の会議室です。
午後2時開始ですので、興味のあるかた是非、ご参加ください。
講座終了後は無料法律相談も行います。

担当事務:K