自転車事故の責任
先日の報道で、自転車 でひき逃げを起こしたことを原因として、
自動車運転免許停止の処分に至った
という事例がありました。
ニュースのコメント欄を見ると、
自動車免許を持っていない人との不均衡を指摘する声がありました。
免許を持っている人だけ「罰」を受けることになるということでしょうか。
ただ、実際には、この免許停止は、「罰」ではありません。
「罰」を与える刑事処分とは異なる、行政上の必要性からの行政処分です。
今回の事例の場合は、悪質な自転車運転及びひき逃げという事情から、
自動車を運転させることは危険であるという行政上の理由からの処分でしょう。
なので、不均衡の問題は出てこないのです。
自動車免許を持っていなければ、
そもそも自動車の運転を規制する必要性がないのです。
そして、報道では、
過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)で書類送検された
ということですので、こちらが「罰」を与える刑事処分手続ということになります。
こちらは当然のことながら、免許の有無にかかわらず、処分の対象となります。
なお、この方については、
さらに民事上の責任(被害者の方への賠償責任)が生じます。
自転車事故であっても、刑事上、行政上、民事上、いずれの観点からも
責任を問われることがあるということ。
くれぐれも安全運転と、
事故を起こした際の救護措置等の適切な対処を心がけましょう。