ある労働相談(2) 「有給休暇」
<事例>
Y社で働いていたXさんは、2週間後に退職することにし、その旨を会社に伝えました。また、同時に、Xさんには有給休暇の残日数がちょうど14日分存在していたため
これを行使することも伝えました。
すると、会社からは
「引継もせずに辞められては困る。半分の7日分の有給休暇は認められない。」
と言われてしまいました。
さて、Xさんの14日分の有給休暇取得は認められないでしょうか。
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