明日香村再び
タイトルの所以は
以前、事務所ニュースに
『明日香村』
と題して記事を載せたことによるが
性懲りもなくまた書かせていただく。
「飛鳥」を「あすか」と読むようになったのは
明日香(現奈良県明日香村)
が、その昔、
「飛鳥(とぶとり)の明日香(あすか)」
と呼ばれたかららしい。
以前、事務所ニュースに
『明日香村』
と題して記事を載せたことによるが
性懲りもなくまた書かせていただく。
「飛鳥」を「あすか」と読むようになったのは
明日香(現奈良県明日香村)
が、その昔、
「飛鳥(とぶとり)の明日香(あすか)」
と呼ばれたかららしい。
最近の最高裁判例のご紹介
お勤めをされている方にはなじみ深い 「有給休暇」 ですが
その取得のための要件に関して、
労働基準法39条は
この点について、最近、
注目すべき最高裁の判決がなされましたので、ご紹介いたします。
(本年6月6日最高裁第一小法廷判決)
その取得のための要件に関して、
労働基準法39条は
基準となる期間旨を定めています。
(雇い入れの日から6か月の継続勤務期間、
または、
その後の各1年ごとの継続勤務期間)
において、
「(休日を除く)全労働日の8割以上出勤した」労働者に対して、
翌年度に所定の日数の有給休暇を与えなければならない
この点について、最近、
注目すべき最高裁の判決がなされましたので、ご紹介いたします。
(本年6月6日最高裁第一小法廷判決)
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