浦和法律事務所ブログ

当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

接見の必要性

弁護士のアドバイスというのは、どうしても専門的な内容であり、
こちらがいかに平易にアドバイスしたつもりであっても、
相手の方が十分に理解できているとは限らない。

特に、刑事事件において微妙な法的な判断が伴う部分、
たとえば「未必の故意」に関する取調べを受けて、
弁護士のアドバイスをもとに、警察や検事の質問の意図をくみ取り、
これに対応する自らの心理状態を正確に述べることは非常に困難である。


我々ができることは、接見に行くたびに口酸っぱくアドバイスをすること。
何度も何度も説明して、
自分の言い分が法的にはどういう意味を持つか
を理解してもらうことである。


警察、検事も日常的に取調べを行っている人たちである。
聞き方をかえて、本人が気づかぬ間にさらっと認めた内容の調書を作成しようとする。

それでも、きちんと自分の言い分が法的にどういう意味をもつかを理解して、
警察や検事の取調べにおいても自分の主張を維持できたとき、
弁護人としては、非常にうれしく、また、尊敬の念をいだくのである。

モラハラ

某有名人の年の差夫婦の離婚が裁判になった! とのニュースを見ました。
その中で「モラハラ」という言葉が出てきました。

「モラハラ=モラル・ハラスメント」とは言葉や態度による精神的嫌がらせです。
相手を無視したり、怒鳴ったり、大きな物音をわざと立てたり、
繰り返し相手を非難したりするなどして、
相手が自分の思い通りになるように支配していくのです。
殴る・蹴るなどの証拠が残る暴力とは異なり、
外からは分かりづらく、理解されにくいものですが、
言葉や態度で相手を精神的に虐待する一種のDVです。
モラハラをしている側はDVをしているなどとは全く思っていないのが大半です。
モラハラをされている側も辛い思いをしているのだけれど、
DVを受けているとまでは考えていないことが多いです。

離婚の相談でモラハラと思われる事案は結構あります。
もちろん人の発言や態度の受け止め方は様々なので、
相手の発言や態度によって嫌な思いをしたらモラハラであり直ちに離婚の原因になる
なんてことはありません。
夫婦として一緒に生活していれば、喧嘩もするだろうし、
相手に対して腹が立って無視をしたり、相手のミスを注意したりすることもあるでしょう。
しかし、相手のことは全く考えないで、自分の気持ちだけでこのようなことを繰り返したら、
それはモラハラであり、婚姻関係を続けていくことは難しくなると思います。

このように、モラハラは目には見えない相手に対する気持ちも大きく影響してくるので、
モラハラが夫婦の間であったのか、それが離婚の原因になるほどのものなのか、
明らかにすることは非常に難しいと思います。
しかし、これを裁判で認めてもらうためには、主張を裏付ける証拠が必要です。

某有名人夫婦の離婚騒動の詳細は知りませんが、
ニュースによると、妻である原告からモラハラに関する書籍が証拠として提出されたようです。
しかし、これはこの夫婦の間でモラハラがあったという証拠にはなりません。
これからどのような証拠が出てくるのか、
裁判の中でモラハラについてどのように認定・評価されるのか、
少しだけ注目しています。

“最賃”ってご存知ですか?

浦和法律事務所コラムをご覧の皆様、ご訪問ありがとうございます。
今日は、最低賃金制度のお話をひとつ。

皆様は「最低賃金」というコトバをお聞きになったことはありますか?
まずは参考までに、厚生労働省の最低賃金特別サイト(~2015年3月31日まで)のご紹介を。
パートやアルバイトの方は勿論のこと、正社員・派遣社員の方にも関係します。
期間限定サイトではありますが、ぜひ一度ご覧になってみてください。
ちなみに、厚生労働省が配布しているパンフレットは こちら からどうぞ。

最低賃金(いわゆる“最賃”)とは
「使用者(雇い主)が労働者(従業員)に最低限支払わなければならない賃金(お給料)の額」
のことで、
現在、「地域別最賃(都道府県単位)」と「特定(産業別)最賃」の2種類が
時間給で決められています。
憲法25条の趣旨に基づいた最低賃金法という法律によって定められたものです。
仮に労使双方の合意の上であったとしても、最賃以下での賃金契約は一切無効。
もし雇い主が最賃未満の給料しか支払わなかった場合には
地域別最賃違反の場合は50万円以下、
特定(産業別)最賃違反の場合は30万円以下の罰金を支払うことになります。

現在のところ、法の内容や制度の在り方自体は、
専門家の間でも賛否両論が渦巻いている最賃制度ではありますが…
雇用する側・される側に関わらず、働くすべての人に関係のあるオハナシ。
ちょっとだけ、興味を持ってみてはいかがでしょうか。

事務局 t