とんでも裁判官
その事件は、否認事件で無罪を争っている事件でした。
被告人の言い分の述べる極めて大事な手続きである被告人質問の最中に
裁判官の携帯電話が鳴る。
「あ、すみません。」と言いながら携帯を見た裁判官。
マナーモードにしていなかったことを詫びたのかと思いきや
なんとそのまま法廷から出て行った。
出ていくことに対する「すみません」?
数分後に戻ってきて
「すみません。」
と、どこか照れ笑いのようなものを浮かべながら着席。
どんな神経しているんでしょうかね。
被告人の言い分の述べる極めて大事な手続きである被告人質問の最中に
裁判官の携帯電話が鳴る。
「あ、すみません。」と言いながら携帯を見た裁判官。
マナーモードにしていなかったことを詫びたのかと思いきや
なんとそのまま法廷から出て行った。
出ていくことに対する「すみません」?
数分後に戻ってきて
「すみません。」
と、どこか照れ笑いのようなものを浮かべながら着席。
どんな神経しているんでしょうかね。
自動車の危険運転
先日、北海道小樽市や埼玉県川口市にて
飲酒運転による死傷事件が続けて発生した。
いずれも何の落ち度のない人が
突然、悪質な飲酒運転により被害に遭った悲惨な事件である。
今年の5月20日から
「自動車運転死傷行為処罰法」
が施行された。
この法律は、これまで刑法に規定されていた
自動車の運転により人を死傷させた場合の罰則
を抜き出し、特別法として新たに規定されたものである。
従前の刑法の 危険運転致死傷罪 の適用要件が緩和され、
アルコールや薬物、政令で定められた病気の影響で
正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合
にも 最高刑懲役15年 に処せられる。
さらに、アルコールや薬物の影響で事故を起こした者が、
飲酒等の発覚を隠すためにさらに飲酒などをした場合、
最高刑懲役12年 の 発覚免脱罪
という新たな罰則も設けられた。
また、これらの罪を無免許で犯した場合には刑が重くなる規定も設けられた。
このように危険運転に対する罰則が重くなった。
この厳罰化は、悪質な危険運転の抑止力となることが当然期待されている。
ところが、今回、また悪質な危険運転による悲惨な事件が続発した。
ドライバーは皆、厳罰化された法律のことを知っているのだろうか。
意識をしなければ知ることはないのではなかろうか。
法の周知を徹底し、ドライバーの安全意識が高められなければならない。
それよりもまず大切なのは、
ドライバーが自動車を運転すること自体の危険性
を改めて認識しておくことではないかと思う。
私が学生の頃、自動車の運転免許を取った時、
免許センターで職員の方が、
自動車の運転を、巨大な鉄の塊を超高速度で走らせる危険な行為
だと表現していた。
飲酒などしていたら、安全に巨大な鉄の塊を走られることなどできるはずがない。
飲酒運転による死傷事件が続けて発生した。
いずれも何の落ち度のない人が
突然、悪質な飲酒運転により被害に遭った悲惨な事件である。
今年の5月20日から
「自動車運転死傷行為処罰法」
が施行された。
この法律は、これまで刑法に規定されていた
自動車の運転により人を死傷させた場合の罰則
を抜き出し、特別法として新たに規定されたものである。
従前の刑法の 危険運転致死傷罪 の適用要件が緩和され、
アルコールや薬物、政令で定められた病気の影響で
正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合
にも 最高刑懲役15年 に処せられる。
さらに、アルコールや薬物の影響で事故を起こした者が、
飲酒等の発覚を隠すためにさらに飲酒などをした場合、
最高刑懲役12年 の 発覚免脱罪
という新たな罰則も設けられた。
また、これらの罪を無免許で犯した場合には刑が重くなる規定も設けられた。
このように危険運転に対する罰則が重くなった。
この厳罰化は、悪質な危険運転の抑止力となることが当然期待されている。
ところが、今回、また悪質な危険運転による悲惨な事件が続発した。
ドライバーは皆、厳罰化された法律のことを知っているのだろうか。
意識をしなければ知ることはないのではなかろうか。
法の周知を徹底し、ドライバーの安全意識が高められなければならない。
それよりもまず大切なのは、
ドライバーが自動車を運転すること自体の危険性
を改めて認識しておくことではないかと思う。
私が学生の頃、自動車の運転免許を取った時、
免許センターで職員の方が、
自動車の運転を、巨大な鉄の塊を超高速度で走らせる危険な行為
だと表現していた。
飲酒などしていたら、安全に巨大な鉄の塊を走られることなどできるはずがない。
死亡保険金の受領と相続
生命保険のうち “死亡保険金” は
被保険者の死亡により発生するものであることから
「遺産」の一部として、遺産分割等の対象になるのか
などなど、いろいろな側面で、問題となります。
この点、結論からいえば
死亡保険金の請求権は、相続によって相続人に与えられるものではなく
保険契約にもとづき直接、保険金受取人である相続人が取得する「固有権」であり
「遺産」には含まれない
と解するのが一般的です。
最高裁判所の判例でも同様に、
・養老保険の死亡保険金の受取人が(被保険者の)「相続人」と指定されていた場合
や
・生命保険ではなくて傷害保険のケースですが、保険金受取人の指定がない場合
において
被保険者の死亡により支払われる保険金は、「遺産」には含まれないもの
とされています。
では、「遺産」そのものには該当しないとしても
亡くなった人が掛けていた保険契約にもとづいて
保険金受取人に支払われる保険金は
いわば故人からの「贈与」に類似するものとして
「特別受益」に該当する
と考えることはできないでしょうか。
これについても、最高裁判所の判例は
「特段の事情」がない限り、原則として、特別受益とはならない
としています。
(もっとも、特段の事情がある場合は特別受益に該当する可能性があるとしていますので、
全く否定されているわけではありません。)
このように
死亡保険金は「遺産」にも「特別受益」にも該当しない
とされるのが一般的であり、判例も同様なのですが、
それでは、
故人が生前に、多額の保険金の受取人として特定の相続人を指定し
ほかには何ら、めぼしい財産を残さずに亡くなった場合
残された他の相続人は、
多額の保険金の受取人となった特定の相続人に対し
「遺留分」を主張できるでしょうか。
この点についても
保険金請求権が遺産にも特別受益にも該当しない
という一般論からすれば、
やはり「特段の事情」のない限りは、否定されることになるのではないか、
とおもわれます。
被保険者の死亡により発生するものであることから
「遺産」の一部として、遺産分割等の対象になるのか
などなど、いろいろな側面で、問題となります。
この点、結論からいえば
死亡保険金の請求権は、相続によって相続人に与えられるものではなく
保険契約にもとづき直接、保険金受取人である相続人が取得する「固有権」であり
「遺産」には含まれない
と解するのが一般的です。
最高裁判所の判例でも同様に、
・養老保険の死亡保険金の受取人が(被保険者の)「相続人」と指定されていた場合
や
・生命保険ではなくて傷害保険のケースですが、保険金受取人の指定がない場合
において
被保険者の死亡により支払われる保険金は、「遺産」には含まれないもの
とされています。
では、「遺産」そのものには該当しないとしても
亡くなった人が掛けていた保険契約にもとづいて
保険金受取人に支払われる保険金は
いわば故人からの「贈与」に類似するものとして
「特別受益」に該当する
と考えることはできないでしょうか。
これについても、最高裁判所の判例は
「特段の事情」がない限り、原則として、特別受益とはならない
としています。
(もっとも、特段の事情がある場合は特別受益に該当する可能性があるとしていますので、
全く否定されているわけではありません。)
このように
死亡保険金は「遺産」にも「特別受益」にも該当しない
とされるのが一般的であり、判例も同様なのですが、
それでは、
故人が生前に、多額の保険金の受取人として特定の相続人を指定し
ほかには何ら、めぼしい財産を残さずに亡くなった場合
残された他の相続人は、
多額の保険金の受取人となった特定の相続人に対し
「遺留分」を主張できるでしょうか。
この点についても
保険金請求権が遺産にも特別受益にも該当しない
という一般論からすれば、
やはり「特段の事情」のない限りは、否定されることになるのではないか、
とおもわれます。
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