桜の見ごろ
今年も桜の季節がやってきた。
関東でも開花宣言が立て続けにされた。
一気に温かくなってこのまま満開になり、儚く散ってしまうのだろう。。
当事務所でも来週お花見らしきものが企画されているが、
関東でも開花宣言が立て続けにされた。
一気に温かくなってこのまま満開になり、儚く散ってしまうのだろう。。
当事務所でも来週お花見らしきものが企画されているが、
時期を見誤ってしまったようで、予定日にはすでに散っている可能性が高い。
弁護士として事件の見通しを立てなければならない場面がある。
「裁判に勝てる見込みはどれくらいか。」
ここは桜の見ごろのように見誤ってはならない。
弁護士として事件の見通しを立てなければならない場面がある。
「裁判に勝てる見込みはどれくらいか。」
ここは桜の見ごろのように見誤ってはならない。
経験や調査、時には他の弁護士の意見なども踏まえて見通しを立てる。
しかし、時には予測が困難な事案もあり、やってみなければ分からないことがある。
「裁判には絶対勝てます!保証します!」と言ってあげれば
「裁判には絶対勝てます!保証します!」と言ってあげれば
相談者も依頼者も安心するだろう。
ところが、弁護士は、
依頼者に有利な結果となることを請け合ったり保証したりしてはならない
という規律がある。
「絶対に勝てます!保証します!」と言っている弁護士がもし仮にいるとすれば、
弁護士の規律に違反している。
予測が困難な事案であれば、自分なりの見通しは立てたうえで、
予測が困難な事案であれば、自分なりの見通しは立てたうえで、
たとえ依頼者の不安が払拭されないとしても、
やってみなければ分からないことを正直に伝えることが弁護士の責任であると私は思う。
そして、桜咲く結果となるように依頼者の利益のため一生懸命業務を行うことが
弁護士として私にできることである。