当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

男女共同参画週間

毎年6月23日から6月29日までの1週間は、男女共同参画週間である。

男女共同参画週間とは、
男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、
内閣府男女共同参画推進本部が、平成13年度より実施しているものである。
同法が施行されたのが平成11年6月23日であることから、
毎年上記期間に設けられている。
この週間に、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下、
男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を
全国的に実施するものとされている。





弁護士会及び日弁連は、毎年この時期に、「女性の権利110番」無料電話相談
を行っている。
女性に対する暴力(DV問題、ストーカー、セクハラ)や離婚に関する問題、
職場での差別など女性の権利に関する無料電話相談である。

私は、この週間に実施している行事をこの無料電話相談のほかに知らない。
実施されている各種行事はもちろんであるが、
この週間自体の広報をもっと行うべきだと思う。
この種の話題は女性の権利など女性側にスポットが当たりがちであるが、
男女ともにお互いの社会での活躍の場を考える機会とされるべきである。


男女共同参画週間は、毎年、公募によりキャッチフレーズを決めているようである。
今年は 「紅一点じゃ、足りない。」
キャッチーで分かりやすい。
が、私自身は紅一点なる状況を感じる機会は少ない。

弁護士人口の増加が著しいが、
女性弁護士の割合は、1950年には0.1%であったのに対し、
2012年には17.4%にまで増加している。
権利意識の高い紅二三点て感じ。。。


ちなみに過去のキャッチフレーズは…
http://www.gender.go.jp/public/week/kako/catch.html