当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

インターンシップ

先日まで
フジテレビ木曜10時からやっていた 「 Oh! My Dad!! 」
というドラマを見ていました。

その中で、主人公の織田裕二さんが
とある企業のインターンシップに登録し、正社員を目指す
というストーリーがありました。


インターンシップ とは、
学生等が、企業などの中で研修生として働き、職業体験を行う
ということを主たる目的とするものです。
一般的には、「労働」ではなく「職業体験」である、として
対価が支払われないことが多いのではないかと思います。



しかし、インターンシップ生と企業との間に
「使用従属関係」
言い換えれば
インターンシップ生に「労働者性」が認められれば
企業は対価を支払う必要性が生じます。
インターンシップだからという言い訳は通用しません。


さて、上記ドラマで描かれていたのは、30日間だったと思いますが
雑務、営業、企画立案等を会社の指示に従って行うもので
とても「職業体験」などと呼べるものではなく
明らかに「労働」でした。
 その上、無給扱いでした。
主人公は、労働の対価として、賃金を請求できて当然な事案だろうと思います。

もちろん、あのドラマの中では、
無給にもかかわらずチャレンジした
という点が大事だったのだと思いますが、
現実社会で、このようなことが行われているのだとすれば
労働基準監督署等を通じて、是正を図る必要性があるのではないか
と思います。