当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

非嫡出子の法定相続分

9月4日、最高裁判所は、
婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分を、婚姻関係にある男女の間に生まれた子(嫡出子)の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時には法の下の平等を定めた憲法14条1条に違反していた
(平成24年(ク)第984号、第985号遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件,平成25年9月4日大法廷決定)
と判断をした。

この規定について、最高裁判所は、平成7年7月5日に、
「民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものである」
とし、
憲法14条1項に反するものとはいえない
と判断している。


今回の決定では、
  • 「婚姻、家族の形態が著しく多様化しており、これに伴い、婚姻、家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいること」
  • 「現在、我が国以外で嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異を設けている国は、欧米諸国にはなく、世界的にも限られた状況にある」こと
  • 「我が国における嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等も変化してきた」こと
  • 「平成7年大法廷決定において既に、嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに、婚姻、親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化、更には国際的環境の変化を指摘して、昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ、その後の小法廷判決及び小法廷決定においても、同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた」こと
から、
「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかである」
としたうえで、
「法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる」
と判断した。


この決定に対しては、
 「なぜ浮気をしてできた愛人の子の権利が保障されるのか」
 「法律婚主義が崩壊する」
などの批判的な意見があるようである。
しかし、この決定は、
生まれながらの立場である非嫡出子と嫡出子の法定相続分を区別する
合理的な理由は失われた
と判断したのである。
法律婚の制度が定着していることを認めたうえで、上記の判断をしている。


決定の理由にもあるように
婚姻・親子・家族の形態の多様化から
様々な事情で非嫡出子の立場となる人が少なからず存在し
その立場を自ら変えることはできない。
そして、被相続人が、配偶者や嫡出子とともに生活していたのか
非嫡出子とともに生活していたのか
被相続人の生活の実態も様々である。
後者であれば、被相続人は
非嫡出子にたくさん遺産をあげたいと考えることもあるであろう。

相続人には様々な立場でなりうる
(配偶者、子(嫡出子・非嫡出子)、親、兄弟姉妹…)。
 相続人が複数生じ得る場合、
亡くなった後、自分の意志がしっかりと相続人たちに伝わり、
相続人間で争いが起こらないよう、
生前に遺言を作成しておくことをおすすめする。
専門家に相談したうえで、公正証書遺言にするのがベストであろう。