当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

犯行の原因

今年6月で、これまで弁護人として関わった被疑者・被告人の人数が400人を超えました。
強く印象に残っている人もいれば、ほとんど記憶にない人もいます。
最も重い刑は無期懲役で、幸いにも死刑判決を受けたことはありません。
(元同僚に死刑判決を複数回経験している弁護士がいますが、
当然ながら、心中穏やかではないそうです。)
逆に、予想外に軽かった例として、今ではとても考えられませんが
殺人と現住建造物放火で懲役10年
というのがありました。
この他、殺人で執行猶予が付いた事例もあります。
いずれも責任能力には全く問題がなかった事案です。


さて、一口に400人と言っても、事件の中身はそれこそ千差万別であり
「犯行の原因」は一つとして同じものはありません。
というより、解明しきれなかったというのが正直な思いです。

例えば、窃盗や強盗は、
その多くは、生活費に窮し、すなわち、お金に困って犯されるのですが
これは「犯行の動機」であって、「犯行の原因」ではありません。
どんなにお金に困っていても、ほとんどの人は犯罪に走るようなことはしません。
では、何故、被疑者・被告人となった人は、今般、犯行に及んでしまったのか、
これが「犯行の原因」です。

「犯行の原因」が解明されてこそ、言い換えれば、
被疑者・被告人が「犯行の原因」を明確に自覚してこそ、有効な対策を講じることができ、
ひいて再犯の防止に繋がるわけで、
刑事弁護における最も重要な課題だと私は考えています。

もっとも、「犯行の原因」の解明といっても、
前述のとおり、それほど容易なことではありません。
何より、被疑者・被告人自身が、これまでの人生を振り返り、
真摯な気持で自己を見つめ直し、
犯行に至った根本的原因がどこにあるのか、
自分自身のどこに問題があったのか、
どうしたら立ち直れるのか、
これからの人生をどう生きていくのかを
真剣に考える必要があるからです。

また、それでこそ真の反省といえるのです。
弁護人の立場からすれば、
以上のことを被疑者・被告人にじっくりと真剣に考えさせることだと思っています。


ところで、冒頭で説明すべきだったかもしれませんが、
罪を犯したと疑われる者のうち、
  起訴前の段階にある者を「被疑者」、
  起訴後の段階にある者を「被告人」
と言います。
(マスコミ報道等では、前者は「容疑者」、後者は「被告」と表現されています。)

いずれも「無罪の推定」を受けており、
当然ながら、私たち弁護人は被疑者・被告人について、
 「○○さん」
と呼び、決して呼び捨てにするようなことはありません。

この「無罪の推定」については、
一般国民にとってはなかなか理解しづらいところですが、
いずれ触れてみたいと思っています。