当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

「特定秘密保護法」は廃止にするしかない(1)

国際人権規約をご存じだろうか。
さまざまな人権に関する条約の基本となるもので、 
1966年に国連総会で採択され、日本は1979年にこれを批准した。

国際人権規約は社会権規約と自由権規約からなる。
自由権規約19条は、
  すべての者は「表現の自由」を有する
とする。
この表現の自由の中には、
  「あらゆる種類の情報を求め、受け、伝える自由(いわゆる知る権利)」
も含まれる。
但し、この自由は、
  「国の安全の保護」等のため必要な場合は一定の制約を受けざるを得ない
とする。

そこで
「安全保障のための秘密保護」の目的で「知る権利」を制約せざるを得ない場合
の要件について、
世界70か国以上から500人を超える専門家が関わり2年以上かけて議論した結果、 
20136月に南アフリカのツワネという都市で、
国際連合を初め22の団体が採択したのが
「ツワネ原則」
と呼ばれるものであり、いわば現在の国際基準である。

日本国憲法は、98条で、
  日本が締結した条約は誠実に遵守しなければならない
とする。
したがって、日本政府は国際人権規約を遵守するのは当然のこと、
国際連合の加盟国として、
国際連合が採択した「ツワネ原則」も遵守しなければならない。


さて、昨年1213日、多くの反対意見を無視して、
衆参両院ともわずか数時間の審議で強行採決のすえ
「特定秘密保護法」が成立したのはご承知のとおりである。

本年7月、国際人権規約委員会が「ツワネ原則」に基づき、
日本政府に対し、「特定秘密保護法」に関する勧告意見を出した。
そして、本年1210日の「特定秘密保護法」の施行を前に、
日本政府は、先日、「運用基準」を発表したが、
それは、国際人権規約委員会の勧告意見をも全く無視した内容である。


次回の私の担当コラムで、「運用基準」の内容とその問題点について、
「ツワネ原則」に照らし合わせながらご紹介したい。