消費者被害の救済が一歩前進
昨年の暮れに
「消費者裁判手続特例法」
(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律)
が成立したのをご存知でしょうか。
消費者団体が個々の消費者に代わって、
事業者に対して裁判を提起することができる制度としては、
これまで、消費者契約法に定められた差し止め請求だけでした。
内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、
事業者に対して、一定の不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用について、
差し止めを求めることができるというものです。
消費者被害の発生や拡大を防ぐという意味での効果は期待できるものの、
制度導入から5年余り経過して、裁判が提起された件数としては30数件程度だそうです。
「消費者裁判手続特例法」
(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律)
が成立したのをご存知でしょうか。
消費者団体が個々の消費者に代わって、
事業者に対して裁判を提起することができる制度としては、
これまで、消費者契約法に定められた差し止め請求だけでした。
内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、
事業者に対して、一定の不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用について、
差し止めを求めることができるというものです。
消費者被害の発生や拡大を防ぐという意味での効果は期待できるものの、
制度導入から5年余り経過して、裁判が提起された件数としては30数件程度だそうです。
市民講座『オトコとオンナのイイ関係』の開催
年明けから一段と冷え込みが厳しさを増していますね。
インフルエンザの流行も始まりつつあるようですので
皆様、体調管理にはくれぐれもご留意くださいませ。
本日は、事務局から市民講座開催のお知らせです。
これまでの開催でご好評をいただき
以下のとおり、第6回市民講座を開催する運びとなりました。
- テーマ 『オトコとオンナのイイ関係』
- 開催日時 2014年2月15日(土) 午後2時~3時30分
- 講 師 柳沢里美 弁護士
- 参加費 無料
- 会 場 浦和法律事務所
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