浦和法律事務所ブログ

当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

交通事故における駐車車両の責任

10年ほど前に扱った交通事故の事件ですが、
民事裁判(訴訟)で、
駐車中(運転手は車から離れていました)の車の運転手に
損害賠償責任が認められた、珍しい事例があります。

事案は、
小学3年のAちゃんが自転車で走行中、
進路前方に違法駐車(駐車禁止違反)していたトラック(B車)を
迂回しようとして対向車線に出たところ、
正面から来たフォークリフト(C車)にはねられ死亡した
という交通事故です。


「学者」の無責任

最近思いますに
世に「学者」ほど無責任、気楽なものはないのではないか。
ということです。

昨年の原発事故が起こるまで長年、原発行政を推進する側に立ち、
それに関わってきた学者連中しかり。
未だに何の責任を負う気配すら、ありません。


刑事裁判と補償 (後編)

≪ 前回の続きです ≫

(11万2000円という)額をどのように評価するのかは人それぞれですが
私としては、あまりにAやその家族を軽んじた判断としか思えませんでした。
1日2,000円払えば、国は無実の国民を拘束してもいい
と言われているような気持ちになりました。

すぐに裁判所に対して異議の申し立てをしましたが
裁判所から返ってきたのは
「変更を認めない」旨の記載をした、たった1枚の紙でした。
そこには、変更を認めないことの理由さえ記載されていませんでした。