当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

“最賃”ってご存知ですか?

浦和法律事務所コラムをご覧の皆様、ご訪問ありがとうございます。
今日は、最低賃金制度のお話をひとつ。

皆様は「最低賃金」というコトバをお聞きになったことはありますか?
まずは参考までに、厚生労働省の最低賃金特別サイト(~2015331日まで)のご紹介を。
パートやアルバイトの方は勿論のこと、正社員・派遣社員の方にも関係します。
期間限定サイトではありますが、ぜひ一度ご覧になってみてください。
ちなみに、厚生労働省が配布しているパンフレットは こちら からどうぞ。

最低賃金(いわゆる“最賃”)とは
「使用者(雇い主)が労働者(従業員)に最低限支払わなければならない賃金(お給料)の額」
のことで、
現在、「地域別最賃(都道府県単位)」と「特定(産業別)最賃」の2種類が
時間給で決められています。
憲法25条の趣旨に基づいた最低賃金法という法律によって定められたものです。
仮に労使双方の合意の上であったとしても、最賃以下での賃金契約は一切無効。
もし雇い主が最賃未満の給料しか支払わなかった場合には
地域別最賃違反の場合は50万円以下、
特定(産業別)最賃違反の場合は30万円以下の罰金を支払うことになります。

現在のところ、法の内容や制度の在り方自体は、
専門家の間でも賛否両論が渦巻いている最賃制度ではありますが…
雇用する側・される側に関わらず、働くすべての人に関係のあるオハナシ。
ちょっとだけ、興味を持ってみてはいかがでしょうか。

事務局 t